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確定申告した方がいい人

給与所得者の方々は年末調整で所得税が決定したと思われますが

年末調整では対応できない控除があることをご存じですか?


年末調整で対応できない控除

・医療費控除

・寄付金控除(ふるさと納税)

・雑損控除

・住宅ローン控除(1年目)

〇医療費控除・・・1年間で10万円を超えた分の医療費

〇寄付金控除・・・ その年の所得金額の40%が上限(寄付した額と所得の40%のどちらか少ない方-2,000円) 。ワンストップ特例適用した方を除く。ただし、確定申告する場合はワンストップ特例は使えませんので、確定申告時に申請しましょう。

〇雑損控除・・・ 自然災害や火災、盗難、横領などによって損失があった人が受けられる控除
その年の所得の10%を超える損害額

〇住宅ローン控除・・・住宅を購入した方なら言うまでもありませんが、超強力な控除です。

一般的に当てはまりそうなのは医療費控除でしょうか。しかし、その他の控除はどれも結構控除額が大きくなる場合があると思いますので、絶対に忘れないようにしましょうね。

上記控除の当てはまる方以外にも、確定申告すると還付されるケースがあります。

年末調整後に結婚した方

年末調整から12月31日までの間で結婚した方で、配偶者控除、配偶者特別控除の対象になる場合

年末調整後に扶養が増えた方

ご両親や祖父母が扶養対象になる場合など。たとえ年末ギリギリに扶養対象になろうが、1年間扶養であった場合と同じだけ控除されますので、必ず扶養控除を申請しましょう。

状況次第ではありますが、扶養が一人増えただけでも結構減税されます。

年の途中で退職して再就職していない方

この場合はそもそも年末調整できなかったと思いますので確定申告しましょう。

投資で損失した方

株、投資信託、FXなどの投資で損失を出した場合、この先3年間にわたって損失分を控除できるそうです。

詳しいことは調べてみてください。

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