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チョイかじ。相続税かかるのかどうか。

2020年1月8日

何か、相続税を支払うために苦労する話とか、どっかで聞いたような聞かないような。

私の父の財産はそれほど多くはないので心配していませんでしたが
本当に大丈夫なのか、チョイかじしてみました!

今の所実家の所有権と貯金が多少ある程度で
隠し財産とかは残念ながらなかったようです(笑)

相続税の課税対象は被相続人のたった約8%だけ

相続税は遺産を相続した人全員に課税されるわけじゃありません

我が家の場合、法定相続人が4人いるので以下説明しますが、5,400万円までの遺産は非課税となります。

当然、そんなにたくさん遺産ありません(笑)

法定相続人の人数で基礎控除額が変わる

まず、法定相続人ですが

 配偶者(法的な婚姻関係が必要)
       +
 子(子が亡くなっている場合は孫)
 子・孫がいなければ父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)
 父母・祖父母がいなければ兄弟姉妹

となります。たとえ相続を放棄していても法定相続人は上記の方法で決定されます。養子の場合は専門サイトをご参照ください。

法定相続人が決まると遺産の非課税枠である基礎控除額が決定します

基礎控除額は

 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

となりますので、例えば4人であれば5,400万円が基礎控除額となり、遺産総額が5,400万円以下であれば相続税はかかりません。

配偶者控除

相続税にも配偶者控除があり、 配偶者が支払う相続税において「1億6,000万円または配偶者の取得した遺産のうち法定相続分相当額のどちらか高い金額」が控除されるという制度があります。

つまり、最低でも1億6,000万円は控除されるというものです。

もし、基礎控除では控除しきれない場合には、配偶者に多く相続させることで配偶者控除を利用して相続税を減らすことは可能かと思います。

この配偶者控除は申請が必要となります。

課税対象の財産について

主な課税対象は、現金、預金、不動産、死亡保険金、退職金、その他金銭的価値のあるもの家族の名義になっているけど実質的には被相続人の財産になっているもの

など

土地・建物の価値

土地については、路線価方式と倍率方式の2種類があります。

路線価方式での土地の評価額は、国税庁のHPから路線価を調べて、土地の面積を掛けることで求めることが出来ます。土地の形などにより減税補正できます。

倍率方式は固定資産税評価額に一定倍率をかけて相続税の評価額を求める方法で、人口が少ない地方や田畑、山林、原野等がこの方法で求めるそうです。

詳しくは専門サイトをご参照ください。

建物の価値は、固定資産税通知書に書かれている価格(評価額)を採用します。

みなし相続財産

死亡保険金退職金はみなし相続財産といわれ、生前に所有していた財産ではありませんが課税対象となります。

これには非課税限度額があり

 死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
 退職金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

の分は、それぞれ非課税となります。

過去3年以内の生前贈与された財産

過去3年以内に生前贈与された際に贈与税を支払っていれば相続税から差し引かれますが、遺産の総額には生前贈与された金額が加算されます。贈与税は110万円以下の贈与は非課税ですが、110万円以下の贈与についても生前贈与加算されます。

ただし、配偶者控除(婚姻期間20年以上の夫婦において居住している不動産や不動産取得資金の2,000万円までの贈与は非課税となる)や各種非課税制度を適用した財産は除きます。

贈与時に相続時精算課税を適用した財産

ちょっと難しいのでここでは詳しいことは省きますが毎年ちょっとずつ贈与する暦年贈与と違いまとまった金額を贈与でき、2500万円までは非課税で、それ以上は一律20%の贈与税を支払います。相続時に贈与税と相続税を精算するかたちになるようです。

葬儀費用、債務は控除できる

通夜・本葬の費用、借金は課税価格から控除できます。

以上のそ

今回は実際の相続税の計算まではしませんでした。

以上、チョイとかじっただけの情報なので、ちゃんと調べる時には専門的なサイトをご参照下さい。

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