年の途中で扶養が減った場合、年末調整どうなる?
みなさんお疲れ様です。
今年離婚して扶養親族が減ってしまう方、年末調整どうなるかわかりますか?
私の中では、「きっと税金を追徴されるんだろうな」と薄々感じてはいるのですが、どれくらい追徴されるのか、正直心配です。
毎月赤字ですからね。
今回、その辺のところを調べてみましたのでご報告します。
間違っていることもあるかもしれませんので、気になる方はご自身でも調べましょう。
と言ってもまあ、調べたところで今わかるか年末にわかるかの違いでしかありませんが(笑)
で、年の途中で扶養が変化した場合は、12月31日の状況でその年の扶養が決定します。
つまり、1月に扶養から外れようが12月に外れようが、どちらもその年の扶養控除から外れるのであって、月割計算はされません。
所得税について
所得税は1年間払ってきた所得税と年末調整で再計算された所得税額の差額を還付または追加徴収する形になります。
ただし、私の会社では離婚届を出した翌月から所得税が増額されていました。
ちなみに、私の場合ですが、昨年の年末調整で記載した子どもの扶養控除は
①一般の控除対象扶養親族 1名(所得控除額 所得税38万円、住民税33万円)
②特定扶養親族 1名(所得控除額 所得税63万円、住民税45万円)
であり、扶養控除①と②によって減額された所得税額は
(38万円+63万円) × 税率(私の場合10%) = 101,000円
となりますが、今年の年末調整では元妻との話し合いで①のみ私の分としますので
38万円 × 0.1 = 38,000円
と扶養控除による控除が減り
101,000円 - 38,000円 = 63,000円
が今年の所得税の増える分となります。
実際には、多めに所得税を給与から引かれているので、年末調整で63,000円全額追徴されることはなく、実際にはもっと少ないはずです。
実際に先月までに支払った所得税は1631,96円です。昨年の年収と同様とし、扶養控除以外の控除が昨年通りだとすると、予定している所得税額は約200,000円 となり、12月の給与までに天引きされるだろう所得税は大体163,000円程度と予想していますので
200,000円 - 163,000円 = 37,000円 が12月の給与で引かれる所得税と予想できます。
ただ、ここで救世主の登場です!
「寡夫控除と申します!」
これが適用されると、27万円控除されますので、徴収されるべき所得税額は
約200,000円 ー 27,000円 = 約173,000円 となり
約173,000円 - 約163,000円 = 約10,000円 が12月の給与で引かれる所得税となるんじゃないかと思います。
実際には復興特別所得税が所得税額の2.1%分かかりますので、何百円か多く徴収されます。
住民税について
住民税については、前年の所得及び控除が6月から適用されますので、年末調整で住民税が増減することはありません。
では、私の場合、来年の6月からの住民税はどうなるか見てみます。
扶養控除については上記①、②の通りで、②が抜ける分の住民税の増額は
45万円 × 税率(一律10%) = 45,000円 となりますが
住民税にも寡夫控除がありますので、寡夫控除26万円を考慮すると
(45万円 - 26万円) × 10% = 19,000円 となります。
1か月あたり1,600円程度の増収です。
来年以降の税負担については
所得税が 約173,000円 、住民税が 約290,000円 となり、年間約30,000円の増税
となります!
以前の記事とは給与収入額の前提が少し違うので、結果も少し変わりましたが大差ありません。
正直、こんなもんで済むのならマシです。一番怖いのは扶養・寡夫控除が認められない事態になることです。
もしそうなったら10万以上の増税となります。こわっ!
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